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水道法 第二十五条の四 (給水装置工事主任技術者)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(給水装置工事主任技術者)

第二十五条の四

指定給水装置工事事業者は、事業所ごとに、第三項各号に掲げる職務をさせるため、国土交通省令で定めるところにより、給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。

2指定給水装置工事事業者は、給水装置工事主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を水道事業者に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

3給水装置工事主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

  1. 給水装置工事に関する技術上の管理
  2. 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
  3. 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が第十六条の規定に基づく政令で定める基準に適合していることの確認
  4. その他国土交通省令で定める職務

4給水装置工事に従事する者は、給水装置工事主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

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