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水道法 第二十五条の五 (給水装置工事主任技術者免状)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(給水装置工事主任技術者免状)

第二十五条の五

給水装置工事主任技術者免状は、給水装置工事主任技術者試験に合格した者に対し、国土交通大臣及び環境大臣が交付する。

2国土交通大臣及び環境大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、給水装置工事主任技術者免状の交付を行わないことができる。

  1. 次項の規定により給水装置工事主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
  2. この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

3国土交通大臣及び環境大臣は、給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者がこの法律に違反したときは、その給水装置工事主任技術者免状の返納を命ずることができる。

4給水装置工事主任技術者免状の交付、書換え交付、再交付及び返納の事務は、国土交通大臣が行う。

5前各項に規定するもののほか、給水装置工事主任技術者免状の交付、書換え交付、再交付及び返納に関し必要な事項は、国土交通省令・環境省令で定める。

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