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水道法施行規則 第二十四条 (免状の交付申請)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(免状の交付申請)

第二十四条

第二十五条の五第一項の規定により給水装置工事主任技術者免状(以下「免状」という。)の交付を受けようとする者は、様式第四による免状交付申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

  1. 戸籍抄本又は住民票の抄本(日本の国籍を有しない者にあつては、これに代わる書面)
  2. 第三十三条の規定により交付する合格証書の写し

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