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水道法施行規則 第三十三条 (合格証書の交付)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(合格証書の交付)

第三十三条

国土交通大臣及び環境大臣(指定試験機関が合格証書の交付に関する事務を行う場合にあつては、指定試験機関)は、試験に合格した者に合格証書を交付しなければならない。

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