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水道法施行規則 第三十四条 (変更の届出)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(変更の届出)

第三十四条

第二十五条の七の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 法人にあつては、役員の氏名
  3. 給水装置工事主任技術者の氏名又は給水装置工事主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2第二十五条の七の規定により変更の届出をしようとする者は、当該変更のあつた日から三十日以内に様式第十による届出書に次に掲げる書類を添えて、水道事業者に提出しなければならない。

  1. 前項第一号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあつては定款及び登記事項証明書、個人にあつては住民票の写し
  2. 前項第二号に掲げる事項の変更の場合には、様式第二による法第二十五条の三第一項第三号イからヘまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記事項証明書

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