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水道法 第二十五条の七 (変更の届出等)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(変更の届出等)

第二十五条の七

指定給水装置工事事業者は、事業所の名称及び所在地その他国土交通省令で定める事項に変更があつたとき、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を水道事業者に届け出なければならない。

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