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水道法 第二十五条の六 (給水装置工事主任技術者試験)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(給水装置工事主任技術者試験)

第二十五条の六

給水装置工事主任技術者試験は、給水装置工事主任技術者として必要な知識及び技能について、国土交通大臣及び環境大臣が行う。

2給水装置工事主任技術者試験は、給水装置工事に関して三年以上の実務の経験を有する者でなければ、受けることができない。

3給水装置工事主任技術者試験の試験科目、受験手続その他給水装置工事主任技術者試験の実施細目は、国土交通省令・環境省令で定める。

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