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水道法施行規則 第三十二条 (受験の申請)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(受験の申請)

第三十二条

試験(指定試験機関がその試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、様式第八による受験願書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

  1. 第二十五条の六第二項に該当する者であることを証する書類
  2. 写真(旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)別表第一に定める要件を満たしたものとする。)
  3. 前条の規定により試験科目の一部の免除を受けようとする場合には、様式第九による給水装置工事主任技術者試験一部免除申請書及び前条に該当する者であることを証する書類

2指定試験機関がその試験事務を行う試験を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、受験願書に前項各号に掲げる書類を添えて、これを当該指定試験機関に提出しなければならない。

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