(受験の申請)
第三十二条
試験(指定試験機関がその試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、様式第八による受験願書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
- 一法第二十五条の六第二項に該当する者であることを証する書類
- 二写真(旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)別表第一に定める要件を満たしたものとする。)
- 三
2指定試験機関がその試験事務を行う試験を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、受験願書に前項各号に掲げる書類を添えて、これを当該指定試験機関に提出しなければならない。