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水道法施行規則 第三十一条 (試験科目の一部免除)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(試験科目の一部免除)

第三十一条

建設業法施行令第三十七条第一項の表に掲げる検定種目のうち、管工事施工管理の種目に係る一級又は二級の技術検定に合格した者は、試験科目のうち給水装置の概要及び給水装置施工管理法の免除を受けることができる。

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