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水道法施行規則 第三十条 (試験科目)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(試験科目)

第三十条

試験の科目は、次のとおりとする。

  1. 公衆衛生概論
  2. 水道行政
  3. 給水装置の概要
  4. 給水装置の構造及び性能
  5. 給水装置工事法
  6. 給水装置施工管理法
  7. 給水装置計画論
  8. 給水装置工事事務論

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