(試験の公示)
第二十九条
国土交通大臣及び環境大臣又は法第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)は、法第二十五条の六第一項の規定による給水装置工事主任技術者試験(以下「試験」という。)を行う期日及び場所、受験願書の提出期限及び提出先その他試験の施行に関し必要な事項を、あらかじめ、官報に公示するものとする。
国土交通大臣及び環境大臣又は法第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)は、法第二十五条の六第一項の規定による給水装置工事主任技術者試験(以下「試験」という。)を行う期日及び場所、受験願書の提出期限及び提出先その他試験の施行に関し必要な事項を、あらかじめ、官報に公示するものとする。