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水道法施行規則 第二十八条 (免状の返納)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(免状の返納)

第二十八条

免状の交付を受けている者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する死亡又は失そうの届出義務者は、一月以内に、国土交通大臣及び環境大臣に免状を返納するものとする。

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