条文くん法令検索 AIに質問する

水道法施行規則 第二十七条 (免状の再交付申請)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(免状の再交付申請)

第二十七条

免状の交付を受けている者は、免状を破り、汚し、又は失つたときは、国土交通大臣及び環境大臣に免状の再交付を申請することができる。

2前項の免状の再交付の申請書の様式は、様式第七による。

3免状を破り、又は汚した者が第一項の申請をする場合には、申請書にその免状を添えなければならない。

4免状の交付を受けている者は、免状の再交付を受けた後、失つた免状を発見したときは、五日以内に、これを国土交通大臣及び環境大臣に返納するものとする。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水道法施行規則第二十七条(免状の再交付申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条(免状の書換え交付申請) 水道法施行規則 目次 第二十八条(免状の返納) →