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水道法施行規則 第二十六条 (免状の書換え交付申請)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(免状の書換え交付申請)

第二十六条

免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、免状に戸籍抄本又は住民票の抄本(日本の国籍を有しない者にあつては、これに代わる書面)を添えて、国土交通大臣及び環境大臣に免状の書換え交付を申請することができる。

2前項の免状の書換え交付の申請書の様式は、様式第六による。

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