条文くん法令検索 AIに質問する

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第六十四条

令和六年デジタル庁・総務省令第九号府省令

第六十四条

第二条の表六十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

  1. 水道法第二十五条の五第一項の給水装置工事主任技術者免状の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
  2. 水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号)第二十六条第一項の給水装置工事主任技術者免状の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
  3. 水道法施行規則第二十七条第一項の給水装置工事主任技術者免状の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
  4. 水道法施行規則第二十八条の給水装置工事主任技術者免状の返納に関する事務当該給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた者に係る戸籍関係情報

e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第六十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十三条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 目次 第六十五条 →