第六十四条
第二条の表六十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
- 一水道法第二十五条の五第一項の給水装置工事主任技術者免状の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
- 二水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号)第二十六条第一項の給水装置工事主任技術者免状の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
- 三水道法施行規則第二十七条第一項の給水装置工事主任技術者免状の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
- 四水道法施行規則第二十八条の給水装置工事主任技術者免状の返納に関する事務当該給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた者に係る戸籍関係情報