第六十五条
第二条の表六十三の項で定める事務は、学校保健安全法第二十四条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同項で定める情報は、同条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。
- 一生活保護実施関係情報
- 二外国人生活保護実施関係情報
- 三道府県民税又は市町村民税に関する情報
- 四住民票に記載された住民票関係情報
第二条の表六十三の項で定める事務は、学校保健安全法第二十四条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同項で定める情報は、同条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。