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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第六十五条

令和六年デジタル庁・総務省令第九号府省令

第六十五条

第二条の表六十三の項で定める事務は、学校保健安全法第二十四条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同項で定める情報は、同条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。

  1. 生活保護実施関係情報
  2. 外国人生活保護実施関係情報
  3. 道府県民税又は市町村民税に関する情報
  4. 住民票に記載された住民票関係情報

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