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水道法 第二十五条の十一 (指定の取消し)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(指定の取消し)

第二十五条の十一

水道事業者は、指定給水装置工事事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十六条の二第一項の指定を取り消すことができる。

  1. 第二十五条の三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたとき。
  2. 第二十五条の四第一項又は第二項の規定に違反したとき。
  3. 第二十五条の七の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  4. 第二十五条の八に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従つた適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
  5. 第二十五条の九の規定による水道事業者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
  6. 前条の規定による水道事業者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
  7. その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
  8. 不正の手段により第十六条の二第一項の指定を受けたとき。

2第二十五条の三第二項の規定は、前項の場合に準用する。

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