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水道法 第二十五条の十 (報告又は資料の提出)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(報告又は資料の提出)

第二十五条の十

水道事業者は、指定給水装置工事事業者に対し、当該指定給水装置工事事業者が給水区域において施行した給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

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