(報告又は資料の提出) 第二十五条の十 水道事業者は、指定給水装置工事事業者に対し、当該指定給水装置工事事業者が給水区域において施行した給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。 e-Gov法令検索で第二十五条の十を開く ↗