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水道法 第二十五条の九 (給水装置工事主任技術者の立会い)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(給水装置工事主任技術者の立会い)

第二十五条の九

水道事業者は、第十七条第一項の規定による給水装置の検査を行うときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定給水装置工事事業者に対し、当該給水装置工事を施行した事業所に係る給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせることを求めることができる。

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