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水道法 第二十五条の八 (事業の基準)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(事業の基準)

第二十五条の八

指定給水装置工事事業者は、国土交通省令で定める給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な給水装置工事の事業の運営に努めなければならない。

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