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水道法 第二十五条の三 (指定の基準)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(指定の基準)

第二十五条の三

水道事業者は、第十六条の二第一項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。

  1. 事業所ごとに、第二十五条の四第一項の規定により給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
  2. 国土交通省令で定める機械器具を有する者であること。
  3. 次のいずれにも該当しない者であること。
    1. 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
    2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    3. この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
    4. 第二十五条の十一第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
    5. その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
    6. 法人であつて、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの

2水道事業者は、第十六条の二第一項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとらなければならない。

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