条文くん法令検索 AIに質問する

水道法施行規則 第二十条の二 (国土交通省令で定める者)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(国土交通省令で定める者)

第二十条の二

第二十五条の三第一項第三号イの国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

e-Gov法令検索で第二十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水道法施行規則第二十条の二(国土交通省令で定める者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条(国土交通省令で定める機械器具) 水道法施行規則 目次 第二十一条(給水装置工事主任技術者の選任) →