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水道法施行規則 第二十条 (国土交通省令で定める機械器具)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(国土交通省令で定める機械器具)

第二十条

第二十五条の三第一項第二号の国土交通省令で定める機械器具は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
  2. やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
  3. トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
  4. 水圧テストポンプ

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