(国土交通省令で定める機械器具) 第二十条 法第二十五条の三第一項第二号の国土交通省令で定める機械器具は、次の各号に掲げるものとする。一金切りのこその他の管の切断用の機械器具二やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具三トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具四水圧テストポンプ e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗