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水道法施行規則 第十九条

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令

第十九条

第二十五条の二第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 法人にあつては、役員の氏名
  2. 指定を受けようとする水道事業者の給水区域について給水装置工事の事業を行う事業所(第二十一条第三項において単に「事業所」という。)において給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者が法第二十五条の五第一項の規定により交付を受けている給水装置工事主任技術者免状(以下「免状」という。)の交付番号
  3. 事業の範囲

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