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水道法施行規則 第二十一条 (給水装置工事主任技術者の選任)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(給水装置工事主任技術者の選任)

第二十一条

指定給水装置工事事業者は、法第十六条の二の指定を受けた日から二週間以内に給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。

2指定給水装置工事事業者は、その選任した給水装置工事主任技術者が欠けるに至つたときは、当該事由が発生した日から二週間以内に新たに給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。

3指定給水装置工事事業者は、前二項の規定による選任を行う場合において、選任しようとする者が同時に二以上の事業所の給水装置工事主任技術者を兼ねることとなるときには、当該二以上の事業所の給水装置工事主任技術者となつてもその職務を行うに当たつて支障がないことを確認しなければならない。

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