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水道法 第二十五条の二 (指定の申請)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(指定の申請)

第二十五条の二

第十六条の二第一項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2第十六条の二第一項の指定を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を水道事業者に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 当該水道事業者の給水区域について給水装置工事の事業を行う事業所(以下この節において単に「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第二十五条の四第一項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる給水装置工事主任技術者の氏名
  3. 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
  4. その他国土交通省令で定める事項

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