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水道法施行規則 第十八条 (指定の申請)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(指定の申請)

第十八条

第二十五条の二第二項の申請書は、様式第一によるものとする。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 第二十五条の三第一項第三号イからヘまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
  2. 法人にあつては定款及び登記事項証明書、個人にあつてはその住民票の写し

3前項第一号の書類は、様式第二によるものとする。

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