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水道法施行規則 第十七条の十二 (水道施設運営等事業に関する特例)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(水道施設運営等事業に関する特例)

第十七条の十二

第二十四条の八第一項の規定により水道施設運営権者が水道施設運営等事業を実施する場合における第十二条から第十二条の四まで、第十二条の六及び第五十八条の規定の適用については、第十二条第一号中「料金」とあるのは「料金(水道施設運営権者が自らの収入として収受する水道施設の利用に係る料金を含む。第三号から第五号並びに次条から第十二条の四まで、第十二条の六及び第五十八条第三号において同じ。)」とする。

2第二十四条の八第二項の規定により水道施設運営権者を水道事業者とみなして法第二十条第三項ただし書、法第二十二条、法第二十二条の二第一項及び法第二十二条の四第二項の規定を適用する場合における第十五条第十七条第十七条の二及び第十七条の四の規定の適用については、第十五条第八項第十七条第一項第十七条の二第二項及び第三項並びに第十七条の四第一項中「水道事業者」とあるのは「水道施設運営権者」と、同条第二項中「更新」とあるのは「更新(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第六項に規定する運営等として行うものに限る。)」とする。

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