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水道法施行規則 第十二条の四

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令

第十二条の四

第十四条第三項に規定する技術的細目のうち、同条第二項第四号に関するものは、次に掲げるものとする。

  1. 料金に区分を設定する場合にあつては、給水管の口径、水道の使用形態等の合理的な区分に基づき設定されたものであること。
  2. 料金及び給水装置工事の費用のほか、水道の需要者が負担すべき費用がある場合にあつては、その金額が、合理的かつ明確な根拠に基づき設定されたものであること。

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