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水道法施行規則 第十二条の三

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令

第十二条の三

第十四条第三項に規定する技術的細目のうち、同条第二項第三号に関するものは、次に掲げるものとする。

  1. 水道事業者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
    1. 給水区域
    2. 料金、給水装置工事の費用等の徴収方法
    3. 給水装置工事の施行方法
    4. 給水装置の検査及び水質検査の方法
    5. 給水の原則及び給水を制限し、又は停止する場合の手続
  2. 水道の需要者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
    1. 給水契約の申込みの手続
    2. 料金、給水装置工事の費用等の支払義務及びその支払遅延又は不払の場合の措置
    3. 水道メーターの設置場所の提供及び保管責任
    4. 水道メーターの賃貸料等の特別の費用負担を課する場合にあつては、その事項及び金額
    5. 給水装置の設置又は変更の手続
    6. 給水装置の構造及び材質が法第十六条の規定により定める基準に適合していない場合の措置
    7. 給水装置の検査を拒んだ場合の措置
    8. 給水装置の管理責任
    9. 水の不正使用の禁止及び違反した場合の措置

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