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水道法 第十六条 (給水装置の構造及び材質)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(給水装置の構造及び材質)

第十六条

水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。

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