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水道法 第十九条 (水道技術管理者)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(水道技術管理者)

第十九条

水道事業者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者一人を置かなければならない。ただし、自ら水道技術管理者となることを妨げない。

2水道技術管理者は、次に掲げる事項に関する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督しなければならない。

  1. 水道施設が第五条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査(第二十二条の二第二項に規定する点検を含む。)
  2. 第十三条第一項の規定による水質検査及び施設検査
  3. 給水装置の構造及び材質が第十六条の政令で定める基準に適合しているかどうかの検査
  4. 次条第一項の規定による水質検査
  5. 第二十一条第一項の規定による健康診断
  6. 第二十二条の規定による衛生上の措置
  7. 第二十三条第一項の規定による給水の緊急停止
  8. 第三十七条前段の規定による給水停止

3水道技術管理者は、政令で定める資格(当該水道事業者が地方公共団体である場合にあつては、当該資格を参酌して当該地方公共団体の条例で定める資格)を有する者でなければならない。

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