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水道法 第二十四条の七 (水道施設運営等事業技術管理者)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(水道施設運営等事業技術管理者)

第二十四条の七

水道施設運営権者は、水道施設運営等事業について技術上の業務を担当させるため、水道施設運営等事業技術管理者一人を置かなければならない。

2水道施設運営等事業技術管理者は、水道施設運営等事業に係る業務の範囲内において、第十九条第二項各号に掲げる事項に関する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督しなければならない。

3水道施設運営等事業技術管理者は、第二十四条の三第五項の政令で定める資格を有する者でなければならない。

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