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水道法 第二十四条の六 (許可基準)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(許可基準)

第二十四条の六

第二十四条の四第一項前段の許可は、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認められるときでなければ、与えてはならない。

  1. 当該水道施設運営等事業の計画が確実かつ合理的であること。
  2. 当該水道施設運営等事業の対象となる水道施設の利用料金が、選定事業者を水道施設運営権者とみなして第二十四条の八第一項の規定により読み替えられた第十四条第二項(第一号、第二号及び第四号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定を適用するとしたならば同項に掲げる要件に適合すること。
  3. 当該水道施設運営等事業の実施により水道の基盤の強化が見込まれること。

2前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、国土交通省令で定める。

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