条文くん法令検索 AIに質問する

水道法 第二十四条の五 (許可の申請)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(許可の申請)

第二十四条の五

前条第一項前段の許可の申請をするには、申請書に、水道施設運営等事業実施計画書その他国土交通省令で定める書類(図面を含む。)を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 申請者の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名
  2. 申請者が水道施設運営権を設定しようとする民間資金法第二条第五項に規定する選定事業者(以下この条及び次条第一項において単に「選定事業者」という。)の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名
  3. 選定事業者の水道事務所の所在地

3第一項の水道施設運営等事業実施計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 水道施設運営等事業の対象となる水道施設の名称及び立地
  2. 水道施設運営等事業の内容
  3. 水道施設運営権の存続期間
  4. 水道施設運営等事業の開始の予定年月日
  5. 水道事業者が、選定事業者が実施することとなる水道施設運営等事業の適正を期するために講ずる措置
  6. 災害その他非常の場合における水道事業の継続のための措置
  7. 水道施設運営等事業の継続が困難となつた場合における措置
  8. 選定事業者の経常収支の概算
  9. 選定事業者が自らの収入として収受しようとする水道施設運営等事業の対象となる水道施設の利用料金
  10. その他国土交通省令で定める事項

e-Gov法令検索で第二十四条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水道法第二十四条の五(許可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条の四(水道施設運営権の設定の許可) 水道法 目次 第二十四条の六(許可基準) →