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水道法施行規則 第十七条の九 (水道施設運営権の設定の許可の申請)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(水道施設運営権の設定の許可の申請)

第十七条の九

第二十四条の五第一項に規定する国土交通省令で定める書類(図面を含む。)は、次に掲げるものとする。

  1. 申請者が水道施設運営権を設定しようとする民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項に規定する選定事業者(以下「選定事業者」という。)の定款又は規約
  2. 水道施設運営等事業の対象となる水道施設の位置を明らかにする地図

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