(業務の委託に関する特例)
第十七条の八
法第二十四条の三第六項の規定により水道管理業務受託者を水道事業者とみなして法第二十条第三項ただし書、第二十二条及び第二十二条の二第一項の規定を適用する場合における第十五条第八項、第十七条第一項並びに第十七条の二第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「水道事業者」とあるのは、「水道管理業務受託者」とする。
法第二十四条の三第六項の規定により水道管理業務受託者を水道事業者とみなして法第二十条第三項ただし書、第二十二条及び第二十二条の二第一項の規定を適用する場合における第十五条第八項、第十七条第一項並びに第十七条の二第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「水道事業者」とあるのは、「水道管理業務受託者」とする。