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水道法施行規則 第十七条の八 (業務の委託に関する特例)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(業務の委託に関する特例)

第十七条の八

第二十四条の三第六項の規定により水道管理業務受託者を水道事業者とみなして法第二十条第三項ただし書第二十二条及び第二十二条の二第一項の規定を適用する場合における第十五条第八項第十七条第一項並びに第十七条の二第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「水道事業者」とあるのは、「水道管理業務受託者」とする。

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