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水道法施行規則 第十七条の七 (業務の委託の届出)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(業務の委託の届出)

第十七条の七

第二十四条の三第二項の規定による業務の委託の届出に係る国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 水道事業者の氏名又は名称
  2. 水道管理業務受託者の住所及び氏名(法人又は組合(二以上の法人が、一の場所において行われる業務を共同連帯して請け負つた場合を含む。)にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
  3. 受託水道業務技術管理者の氏名
  4. 委託した業務の範囲
  5. 契約期間

2第二十四条の三第二項の規定による委託に係る契約が効力を失つたときの届出に係る国土交通省令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、当該契約が効力を失つた理由とする。

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