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水道法施行規則 第十七条の六 (委託契約書の記載事項)
昭和三十二年厚生省令第四十五号
府省令
(委託契約書の記載事項)
第十七条の六
令
第九条第三号ハ
に規定する国土交通省令で定める事項は、委託に係る業務の実施体制に関する事項とする。
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水道法施行令 第9条
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