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水道法 第二十二条の二 (水道施設の維持及び修繕)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(水道施設の維持及び修繕)

第二十二条の二

水道事業者は、国土交通省令で定める基準に従い、水道施設を良好な状態に保つため、その維持及び修繕を行わなければならない。

2前項の基準は、水道施設の修繕を能率的に行うための点検に関する基準を含むものとする。

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