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水道法 第二十二条 (衛生上の措置)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(衛生上の措置)

第二十二条

水道事業者は、環境省令の定めるところにより、水道施設の管理及び運営に関し、消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。

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