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水道法 第二十二条の三 (水道施設台帳)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(水道施設台帳)

第二十二条の三

水道事業者は、水道施設の台帳を作成し、これを保管しなければならない。

2前項の台帳の記載事項その他その作成及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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