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水道法 第二十二条の四 (水道施設の計画的な更新等)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(水道施設の計画的な更新等)

第二十二条の四

水道事業者は、長期的な観点から、給水区域における一般の水の需要に鑑み、水道施設の計画的な更新に努めなければならない。

2水道事業者は、国土交通省令で定めるところにより、水道施設の更新に要する費用を含むその事業に係る収支の見通しを作成し、これを公表するよう努めなければならない。

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