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水道法 第二十三条 (給水の緊急停止)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(給水の緊急停止)

第二十三条

水道事業者は、その供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。

2水道事業者の供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つた者は、直ちにその旨を当該水道事業者に通報しなければならない。

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