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水道法 第五十二条

昭和三十二年法律第百七十七号法律

第五十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

  1. 第六条第一項の規定による認可を受けないで水道事業を経営した者
  2. 第二十三条第一項第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  3. 第二十六条の規定による認可を受けないで水道用水供給事業を経営した者

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