第五十一条
水道施設を損壊し、その他水道施設の機能に障害を与えて水の供給を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2みだりに水道施設を操作して水の供給を妨害した者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
3前二項の規定に当たる行為が、刑法の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従つて処断する。
水道施設を損壊し、その他水道施設の機能に障害を与えて水の供給を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2みだりに水道施設を操作して水の供給を妨害した者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
3前二項の規定に当たる行為が、刑法の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従つて処断する。