条文くん法令検索 AIに質問する

水道法 第五十条 (国の設置する専用水道に関する特例)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(国の設置する専用水道に関する特例)

第五十条

この法律中専用水道に関する規定は、第五十二条第五十三条第五十四条第五十五条及び第五十六条の規定を除き、国の設置する専用水道についても適用されるものとする。

2国の行う専用水道の布設工事については、あらかじめ国土交通大臣に当該工事の設計を届け出て、国土交通大臣からその設計が第五条の規定による施設基準に適合する旨の通知を受けたときは、第三十二条の規定にかかわらず、その工事に着手することができる。

3第三十三条の規定は、前項の規定による届出及び国土交通大臣がその届出を受けた場合における手続について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「申請書」とあるのは、「届出書」と読み替えるものとする。

4国の設置する専用水道については、第三十四条第一項において準用する第十三条第一項及び第二十四条の三第二項並びに前章に定める都道府県知事(第四十八条の二第一項の規定により読み替えられる場合にあつては、市長又は特別区の区長)の権限に属する事務は、国土交通大臣が行う。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水道法第五十条(国の設置する専用水道に関する特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十九条(特別区に関する読替) 水道法 目次 第五十条の二(国の設置する簡易専用水道に関する特例) →