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水道法 第四十八条の二 (市又は特別区に関する読替え等)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(市又は特別区に関する読替え等)

第四十八条の二

市又は特別区の区域においては、第三十二条第三十三条第一項、第三項及び第五項、第三十四条第一項において準用する第十三条第一項及び第二十四条の三第二項第三十六条第三十七条並びに第三十九条第二項及び第三項中「都道府県知事」とあるのは、「市長」又は「区長」と読み替えるものとする。

2前項の規定により読み替えられた場合における前条の規定の適用については、市長又は特別区の区長を都道府県知事と、市又は特別区を都道府県とみなす。

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