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水道法 第四十八条 (管轄都道府県知事)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(管轄都道府県知事)

第四十八条

この法律又はこの法律に基づく政令の規定により都道府県知事の権限に属する事務は、第三十九条(立入検査に関する部分に限る。)及び第四十条に定めるものを除き、水道事業、専用水道及び簡易専用水道について当該事業又は水道により水が供給される区域が二以上の都道府県の区域にまたがる場合及び水道用水供給事業について当該事業から用水の供給を受ける水道事業により水が供給される区域が二以上の都道府県の区域にまたがる場合は、政令で定めるところにより関係都道府県知事が行う。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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