(管轄都道府県知事)
第十六条
法第四十八条に規定する関係都道府県知事は、次の各号に掲げる事業又は水道について、それぞれ当該各号に定める区域をその区域に含むすべての都道府県の知事とする。この場合において、当該都道府県知事は、共同して同条に規定する事務を行うものとする。
- 一水道事業当該事業の給水区域
- 二水道用水供給事業当該事業から用水の供給を受ける水道事業の給水区域
- 三専用水道当該水道により居住に必要な水の供給が行われる区域
- 四簡易専用水道当該水道により水の供給が行われる区域
法第四十八条に規定する関係都道府県知事は、次の各号に掲げる事業又は水道について、それぞれ当該各号に定める区域をその区域に含むすべての都道府県の知事とする。この場合において、当該都道府県知事は、共同して同条に規定する事務を行うものとする。